試験科目:行政法
分野:地方自治法
テーマ:地方公共団体の種類
今回は僕が受験生時代に「本当は詳しく調べたかったけど、時間がないから調べることができなかった」”財産区”について調べてみました。とはいえ、何冊も文献を読んで研究をしたわけではないので、「簡単なイメージをつかむ」ぐらいの気持ちで読んでもらえたらと思います。
市町村合併
財産区ができたきっかけは「市町村合併」です。
日本ではこれまでに大きな市町村合併が何度か行われました。
- 明治時代:明治の大合併
- 昭和時代:昭和の大合併
- 平成時代:平成の大合併
特に昭和の大合併では、多くの小さな村が合併して大きな市町村になりました。
合併への反発
合併すると、
- 役場が遠くなる
- 地元の山や土地の管理が変わる
- 「自分たちの村がなくなる」
という不安が出ました。
特に問題になったのが、「旧村が持っていた共有財産(山林・ため池など)」でした。
「合併したら、うちの村の財産が他の地区に使われてしまうのでは?」
という心配があったのです。
そこで使われたのが「財産区生度」
財産区制度とは、
合併後も、旧村の財産をその地域だけのものとして管理できる仕組みです。
つまり、
- 合併はする
- でも、昔の村の山や土地は「その地区専用」で管理する
という“妥協策”でした。
これによって合併が進みやすくなりました。
本来の目的
もともとは、
- 山林の維持
- 用水路の管理
- 地域行事の支援
など、地域の生活を守るための制度でした。
ところが現在は?
時代が変わり、
- ゴルフ場として土地を貸す
- 不動産収入を得る
といったケースもあります。
つまり、
「生活維持」から「資産運用」へ変化している例もあるのです。
そこででてくる問題
財産区の収入は
基本的に「その区域内」だけに使われます。
その結果、
- 財産区がある地区 → 収入があり豊か
- 財産区がない地区 → 収入なし
という差が生まれることがあります。
これが地域内格差の拡大という問題です。
同じ市なのに、
「旧村ごとに経済力が違う」という状況が起きるわけです。
まとめ
財産区制度は「合併を円滑に進めるための知恵」だったが、現代では新しい課題も生んでいる制度
ということです。
