財産区とは?

行政書士試験対策

試験科目:行政法

分野:地方自治法

テーマ:地方公共団体の種類

今回は僕が受験生時代に「本当は詳しく調べたかったけど、時間がないから調べることができなかった」”財産区”について調べてみました。とはいえ、何冊も文献を読んで研究をしたわけではないので、「簡単なイメージをつかむ」ぐらいの気持ちで読んでもらえたらと思います。

市町村合併

財産区ができたきっかけは「市町村合併」です。

日本ではこれまでに大きな市町村合併が何度か行われました。

  • 明治時代:明治の大合併
  • 昭和時代:昭和の大合併
  • 平成時代:平成の大合併

特に昭和の大合併では、多くの小さな村が合併して大きな市町村になりました。

合併への反発

合併すると、

  • 役場が遠くなる
  • 地元の山や土地の管理が変わる
  • 「自分たちの村がなくなる」

という不安が出ました。

特に問題になったのが、「旧村が持っていた共有財産(山林・ため池など)」でした。

「合併したら、うちの村の財産が他の地区に使われてしまうのでは?」
という心配があったのです。

そこで使われたのが「財産区生度」

財産区制度とは、

合併後も、旧村の財産をその地域だけのものとして管理できる仕組みです。

つまり、

  • 合併はする
  • でも、昔の村の山や土地は「その地区専用」で管理する

という“妥協策”でした。

これによって合併が進みやすくなりました。

本来の目的

もともとは、

  • 山林の維持
  • 用水路の管理
  • 地域行事の支援

など、地域の生活を守るための制度でした。

ところが現在は?

時代が変わり、

  • ゴルフ場として土地を貸す
  • 不動産収入を得る

といったケースもあります。

つまり、
「生活維持」から「資産運用」へ変化している例もあるのです。

そこででてくる問題

財産区の収入は

基本的に「その区域内」だけに使われます。

その結果、

  • 財産区がある地区 → 収入があり豊か
  • 財産区がない地区 → 収入なし

という差が生まれることがあります。

これが地域内格差の拡大という問題です。

同じ市なのに、
「旧村ごとに経済力が違う」という状況が起きるわけです。

まとめ

財産区制度は「合併を円滑に進めるための知恵」だったが、現代では新しい課題も生んでいる制度

ということです。

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